オルト-トルイジンの製造・取扱い業務を健康管理手帳の交付対象業務にすることについて(厚生労働省より)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について、厚生労働省より周知依頼がありました。

今般、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第149号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第68号)により、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第1項に規定する健康管理手帳の交付対象業務に、オルト-トルイジン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し、又は取り扱う業務を追加するとともに、当該業務に5年以上従事した経験を有することを交付要件とすることとなりました。

詳しくは、下記をご覧ください。

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」基発0410第122号 平成31年4月10日

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱(厚生労働省ホームページ)