メンタルヘルス裁判例でみる具体的な安全配慮義務の内容

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日時
2016年9月15日 木曜日
14:00~16:00

場所
兵庫県医師会館 6階 第2会議室

カテゴリー


講 師:兵庫産業保健総合支援センター 労働衛生関係法令担当 相談員 角森 洋子(かくもり ようこ)氏

内 容:メンタルヘルス対策において安全配慮義務を履行するためには何をするべきか。安全配慮義務の具体的内容は一律に決まるものではなく、「労働者の職種、労務内容、労務提供場所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等により異なるべきものである」(川義事件最高裁三小昭59.4.10判決、平24.8.10基発0810第2号)とされています。メンタルヘルス対策では、何をするべきなのかを電通事件、オタフクソース事件、東芝うつ病事件等の裁判例で具体的に見てみます。

対 象:産業看護職 衛生管理者 人事労務担当者 事業主

定 員: 30席 (満席

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