過重労働対策について(法令・通達)

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日時
2019年2月21日 木曜日
14:00~16:00

場所
兵庫県医師会館 6階 第1会議室

カテゴリー


講 師:兵庫産業保健総合支援センター 労働関係法令担当 相談員 角森 洋子氏

内 容:平成30年7月の労働基準法36条の改正により、平成31年4月1日から時間外労働の上限規制が導入され、上限時間は、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合は年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。しかし、単月100時間未満、複数月平均80時間は「過労死認定基準」の過労死ラインと同じです。また、労働安全衛生法も改正され、産業医・産業保健機能の強化として産業医への労働時間に関する情報提供義務などが新たに規定されました。

過労死・過労自殺を発生させない労働時間とは何時間なのかを含めて、改正法令・指針・通達の労働時間に関係した部分について解説します。

対象者:保健師 産業看護職 衛生管理者 人事労務担当者 産業医 事業主 労働者

定 員: 30席 (満席

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