質問:行政指導による健康診断(紫外線、赤外線にさらされる業務、レーザー機器を取り扱う業務又はレーザー光線にさらされる業務)結果の保存期間を教えていただきたいです。

【回答(R8.3)】
紫外線・赤外線については「特殊健康診断指導指針」(昭和31年5月18日基発第308号)、「レーザー光線による障害防止対策要綱」(昭和61年1月27日基発第39号別紙、改正平成17年3月25日基発第0325002号)で、特殊健康診断の実施対象とされていますが、どちらにも健康診断結果の保存期間についての記載はありません。一般健康診断に合わせて5年保存が適当ではないかと考えられます。

紫外線、赤外線の健康診断は、行政指導に基づく健康診断で、昭和31年5月18日付け基発第308号通達で示されています。

紫外線、赤外線にさらされる業務とは、
・電気による溶接、切断又は接着を行う業務(抵抗溶接作業を除く)
・ガスによる溶接、切断を行う作業
・アーク灯又は水銀アーク灯の操作を行う作業
・赤外線乾燥において、赤外線の直射を受ける至近距離における作業
・ガラス若しくは金属を溶解又は加熱(温度摂氏700度以上に限る)する操作における炉前作業若しくは温測作業又はそれらの溶解物若しくは加熱物の運搬(平杓子で運搬するものを除く)する作業又は圧延その他の加工作業
・電球等の光源製品の寿命を検査する作業
・人工光源を用いてレンズ等の光学ガラス製品を検査する作業

健診項目:業務歴、既往歴、自覚症状・他覚症状の有無、視力(遠・近距離)検査

参考:特殊健康診断指導指針について(昭和31年5月18日基発第308号)