メンタルヘルス裁判例でみる具体的な安全配慮義務の内容

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日時
2016年9月15日 木曜日
14:00~16:00

場所
兵庫県医師会館 6階 第2会議室

カテゴリー


講 師:兵庫産業保健総合支援センター 労働衛生関係法令担当 相談員 角森 洋子(かくもり ようこ)氏

内 容:メンタルヘルス対策において安全配慮義務を履行するためには何をするべきか。安全配慮義務の具体的内容は一律に決まるものではなく、「労働者の職種、労務内容、労務提供場所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等により異なるべきものである」(川義事件最高裁三小昭59.4.10判決、平24.8.10基発0810第2号)とされています。メンタルヘルス対策では、何をするべきなのかを電通事件、オタフクソース事件、東芝うつ病事件等の裁判例で具体的に見てみます。

対 象:産業看護職 衛生管理者 人事労務担当者 事業主

定 員: 30席

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  • 無断欠席された場合、次回以降の受講をお断りする場合があります。欠席の際は、必ずセンターまでご連絡ください。
  • 研修会10日前で受講希望者が5名に達しない場合は、原則研修会を中止します。
  • 各研修会場に、駐車場はご用意しておりません。また、空調設備が十分に機能しない場合がありますので、体温調節しやすい服装でご参加ください。
  • 自然災害(台風・地震等)発生時や交通機関が運行を見合わせている場合には、研修会を中止いたします。

予約 ※必須項目です。

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