ストレスチェック制度の全法人化に備える
日時
2026年3月6日 金曜日
14:00~16:00
カテゴリー
講師:メンタルヘルス対策・両立支援促進員 丸山 二郎 氏 (産業カウンセラー)
【内容】
労働者の心の健康度を測定し、可視化できる画期的な方法として2014年(H26年)6月にストレスチェック制度が公布され2015年12月1日から施行となり11年、50名以上の事業場は実施が義務となっています。そして継続課題だった50名未満の事業場への適応も、2025年5月に実施を義務付ける法案が可決され、3年以内に施行と決まりました。
・50名未満の事業場がストレスチェックを実施するには幾つかの課題があり、厚生労働省の実施検討委員会で検討が重ねられています。そこでこれらの課題を先取りし実際にはどのように50名未満の事業場で取り組んで行けば良いかの考え方を、対象となる法人の皆様にご理解いただき、少しでも早く取り組み開始が可能になるように結びつけることが出来ればありがたく存じます。
対象者:産業医、産業看護職、衛生管理者、人事労務担当者、事業主、産業保健スタッフ、その他(企業のメンタルヘルス対策に取り組みたいとお考えの皆様)
研修形式:講義+グループ討議
【講演内容のあらましとレジュメ】
健康経営と総合的メンタルヘルス対策の心の健康づくり計画の概略をお話しし、メンタルヘルス対策の中で重要な役割を担うストレスチェック制度位置づけとその流れを解説いたします。その上で導入の重要部分とその対応方法の考え方をステップを追ってお話しいたします。講義の後のグループワークで、実施に当たって一体何が課題になるのか等を討議していただき各社の状況や考え方を共有していただきます。
今回の研修を機会としてストレスチェック制度導入対策をブレークスルーして頂ければと願います。
<レジュメ>
0.50人未満法人の実施のための課題
1.働き方改革と健康経営
・1-1 健康経営とは
・1-2 厚労省の指針
2.心の健康づくり計画
・2-1 ストレスチェックとは
・・何のためにやるのでしょうか?
・・セルフのケア
・・ラインのケア
・・職場復帰支援のステップ
・・ハラスメントについて
3.ストレスチェック制度
・何をやれば良いのでしょうか?
・3-1 会社の方針を示しましょう
・3-2 導入委員会で話し合いましょう
・3-3 実施方法の選択
・3-4 衛生委員会等で審議・決定
・3-5 規定類をつくって周知
・3-6 実施体制
4.ストレスチェック実施
・4-1 質問への記入
・4-2 ストレスチェック結果のイメージ
・4-3 質問票の回収
・4-4 高ストレス判定と医師による面接指導
・4-5 ストレスチェック結果の通知
・4-6 ストレスチェック結果の保存
5.医師による面接指導の実施
・5-1 医師からの意見の聴取
・5-2 医師による面接指導結果の保存
6.職場環境改善と集団分析
・6-1 仕事のストレス判定図
・6-2 職場環境改善活動
7.気を付けなければいけないこと
・7-1 働く人がありのままを応えられるように
・7-2 プライバシーの保護
・7-3 不利益取り扱いの注意
8.50人未満法人の実施のための課題
・今すぐにやるべきこと
――――――――休憩――――――――
●グループワーク
9.最後に
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定 員: 40席
- 申込後すぐに自動返信メールが届きます。届かない場合はセンターまでご連絡ください(TEL:078-230-0283)。
- 欠席の際は、必ずご連絡ください。無断欠席されますと、次回からの参加をお断りする場合があります。
- 研修会10日前で申込者が5名に達しない場合は、原則研修会を中止とし、申込者には連絡します。
- 各研修会場に、駐車場はご用意しておりません。また、空調設備が十分に機能しない場合がありますので、体温調節しやすい服装でご参加ください。
- 自然災害(台風・地震等)発生時や交通機関が運行を見合わせている場合には、研修会を中止いたします。
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