「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項に基づいて労働者がばく露される程度を管理しなければならない物質(いわゆる濃度基準値設定物質)が追加されるとともに、その濃度測定方法(発がん性が明確なために濃度基準値を設定できないが、労働者のばく露を最小限にしなければならない物質の測定方法を含む)が定められました。

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