労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

労働安全衛生規則第577条の2第5項において、がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に対し、医師又は歯科医師による健康診断を行ったときは、その結果の個人票を30年間保存しなければならないと定められています。

また、労働安全衛生規則第577条の2第11項において、がん原性物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者のばく露の状況等を記録し、当該記録を30年間保存しなければならないと定められています。

これらの記録について、事業者が事業を廃止しようとするときは、対象記録等を所轄労働基準監督署長に提出することとする規定が新たに設けられました。

また、労働安全衛生規則第594条の2第1項に規定する皮膚若しくは眼に障害と与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質又は化学物質を含有する製剤について、厚生労働大臣が定めるものを対象とすることが明確化され、「労働安全衛生規則第594条の2第1項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの」(令和7年厚生労働省告示第301号)が定められました。

詳しくは、こちらから。