労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

ラベル表示及びSDS交付等を行わなければならない物質であった「ステアリン酸ナトリウム」及び「りん酸トリフェニル」について、令和7年9月19日をもって、対象物質から削除されました。

また、「りん酸トリフェニル」は「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の一部を改正する件」(令和6年厚生労働省告示第196号)により、令和7年10月1日より濃度基準告示に追加される予定でしたが、令和7年9月19日をもって追加対象から削除されました。

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