粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組について(厚生労働省より)

厚生労働省より協力依頼がありました。

厚生労働省では、平成29年2月21日付けで取りまとめた「化学物質のリスク評価に係る企画検討会報告書」を踏まえ、労働安全衛生法第57条等に基づく表示・通知の対象物質の追加等を行うとともに、表示・通知義務の対象とならない粉状の4物質をはじめとした粉状物質の管理について検討してきたところです。

有害性の低い粉状物質であっても、長期間にわたって多量に吸入すれば、肺障害の原因となり得るものですが、このような粉状物質自体の吸入による肺障害に対する危険性の認識は十分とはいえず、場合によってはばく露防止対策が不十分となるおそれがあります。

こうした状況を踏まえ、表示・通知義務の対象とならない物質であっても、譲渡提供の際にラベル表示や安全データシートの交付により粉状物質の有害性情報が事業場の衛生管理者や労働者等に的確に伝達されるよう取組を定めました。

詳しくは、こちら(基安発1024第1号)をご覧ください。