屋内作業場において金属アーク溶接等作業を実施する中小企業事業主の皆さまへ「有害物ばく露防止対策補助金のご案内」について

屋内作業場において金属アーク溶接等作業を実施する中小企業事業主の皆さまへ

金属アーク溶接等の作業で発生する溶接ヒュームは、国際がん研究機構(IARC)により発がん性が指摘されるとともに、神経機能障害が多数報告されていることから、本年4月の特定化学物質障害予防規則等の改正により、特定化学物質として規制されるとともに、令和4年4月から、屋内で金属アーク溶接等作業を実施する事業者は、溶接ヒュームの濃度測定結果に応じ、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならないこととなりました。

厚生労働省は、改正特化則の経過措置期間中の中小企業におけるばく露防止措置の取組みを支援するため、溶接ヒューム濃度の測定に要する費用の一部を補助する「有害物ばく露防止対策補助金」を創設しました。

詳細・お問い合わせにつきましてははこちら(厚生労働省ホームページリンク)をご覧ください。

【リーフレット】

屋内作業場において金属アーク溶接等作業を実施する中小企業事業主の皆さまへ「令和3年度 有害物ばく露防止対策補助金のご案内」(PDFファイル)