放射線業務従事者等の健康管理等の徹底について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

『放射線業務を行う事業主のみなさまへ

労働安全衛生法及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)において、電離放射線健康診断の実施等、放射線業務従事者の健康管理に係る措置を講じることが事業者に義務付けられています。

併せて、電離則第58条では、電離放射線健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署長に提出することが義務付けられておりますが、一部の病院又は診療所では、電離放射線健康診断結果報告書の提出が徹底されていないことが懸念されます。

放射線業務従事者等に係る健康管理の推進を図る観点から、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第30号)第30条の18第2項及び電離則第8条に基づく対象者に係る線量の適切な測定が引き続き重要となります。

電離放射線健康診断は年2回行っていただき、電離放射線健康診断結果報告書を労働基準監督署に必ずご提出くださいますようお願いいたします。ご不明な点がございましたら、最寄りの労働局、労働基準監督署にお問い合わせください。

【リーフレット】「電離放射線健康診断結果報告書を労働基準監督署に必ず提出ください」(PDF)