「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について(厚生労働省より)

厚生労働省より周知依頼がありました。

労働安全衛生法に基づく化学物質等の表示及び文書交付制度については、平成18年10月20日付け基安化発第1020001号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」(令和元年7月25日最終改正)により示しているところですが、令和4年5月31日付けで労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)が公布されたこと等に伴い、下記のとおり改正されています。詳しくは、下記をご覧ください。

◆「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について(基安化発0531第1号令和4年5月31日)(PDF)

新旧対象表「平成18年10月20日付け基安化発第1020001号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」(最終改正 令和4年5月31日付け基安化発0531第1号)(PDF)