兵庫労働局第10次粉じん障害防止総合対策の推進について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より協力依頼がありました。

兵庫労働局管内におけるじん肺新規有所見労働者は着実に減少しているものの、未だに年間数名の新規有所見者が発生する状況にあります。

一般的に、じん肺は遅発性疾病であることから、長期的な取組の必要があり、引き続き 粉じんばく露対策を推進することが重要です。

本総合対策は、過去9次にわたる粉じん障害防止総合対策の推進状況を踏まえ、当該対策の重点事項及び当局並びに管下の各労働基準監督署が実施すべき事項を定めるとともに、事業者に対して粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)及びじん肺法(昭和35年法律第30号)の規定の遵守はもとより、下記別添「粉じん障害を防止するために事業者が重点的に講ずべき措置」等を踏まえ、より防護係数の高い呼吸用保護具の使用などの自主的な取組を促すことを通じ、粉じん対策のより一層の推進を図ることを目的としています。期間は令和5年度から令和9年度までの5か年、対策を推進することといたしました。詳しくは、下記をご覧ください。

◆別添「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」(PDF)

「兵庫労働局第10次粉じん障害防止総合対策5か年計画」(PDF)