「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」の改正について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

化学物質管理者養成講習の内容を定める令和4年厚生労働省告示第276号、並びに化学物質管理専門家の要件を定める令和4年厚生労働省告示第274号及び第275号(以下「専門家告示」という)の制定趣旨、内容等を示した令和4年9月7日付け基発0907第1号が改正され、専門家告示における「厚生労働大臣が定める者と同等以上の能力を有すると認められる者」について、下記(別添)のとおり新たに追加されました。詳しくは下記(別添)をご覧ください。

◆別添:「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」の改正について(基発0714第8号令和5年7月14日)