石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第105号)は、令和5年8月29日に公布され、令和6年4月1日から施行されることとなりました。→官報(令和5年8月29日(火)官報第1050号)

その内容は、除じん性能を有する電動工具の使用は、石綿等を湿潤化した場合と同等以上の石綿等の粉じんの発散低減効果があると認められるため、石綿則と同等以上の石綿等の粉じんの発散低減効果があると認められるため、石綿則第13条第1項で規定する石綿等の切断等作業等に係る措置については、石綿等の湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の措置のいずれかを選択して行うことを義務付けることとしたものです。

さらに、石綿則第6条の2第3項第2号(同令第6条の3で準用される場合を含む。)で規定する石綿含有成形品除去に係る措置については、有効な呼吸用保護具の使用が義務付けられていることを前提として、作業の状況に応じた最適な石綿等の粉じん発散防止措置を適切に講ずることができるよう、石綿等の常時湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の措置のいずれかの措置を選択して行うことを義務付けることとしたものです。

なお、本改正は電動工具による石綿等の切断等を推奨する趣旨ではなく、石綿則第6条の2第1項の規定のとおり、石綿等の除去作業においては切断等以外の方法(ボルトや釘等を撤去し、手作業で取り外すなど)で行う必要があり、切断等以外の方法で実施することが技術上困難な場合に限り、石綿等の切断等を行うことが認められる従来の考え方を変えるものではありません。

改正省令の概要・細部事項につきましては、こちら「石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について」(基発0829第1号令和5年8月29日)

をご覧ください。

≪参考≫

労働安全衛生法関係の法令等(石綿)(厚生労働省ホームページリンク)

アスベスト(石綿)情報(厚生労働省ホームページリンク)