個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの一部改正について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第8号)及び作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第18号)が令和2年1月27日に公布及び告示され、令和3年4月1日から個人サンプリング法による作業環境測定が選択的に実施できることとなることとともに、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が策定されたところです。

今般、作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第187号)が、令和6年4月10日に告示され、令和7年1月から個人サンプリング法の測定対象物質等が拡大されるため、併せてガイドラインの一部が別添1(新旧対照表)のとおり改正され、改正後のガイドラインは別添2のとおりとなりました。詳しくは、下記をご覧ください。

 

別添1 新旧対照表「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの一部改正について」

別添2 個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン(改正令和6年4月10日)

作業環境測定関係内 個人サンプリング法関係(厚生労働省HP)

「個人サンプリング法による作業環境及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定しました【関連報道発表】(令和2年2月17日)(厚生労働省HP)