職場における熱中症対策の強化について〈令和7年6月1日施行〉(厚生労働省より)
職場における熱中症の重篤化を防ぐため、労働安全衛生規則が改正されました。
熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう現場における対応として「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
対象となるのは・・
- 「WBGT28度以上又は気温31度以上」の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業
〈参考〉
リーフレット「職場における熱中症対策の強化について」(厚生労働省・兵庫労働局・労働基準監督署)
職場における熱中症予防情報(厚生労働省内総合サイト)