令和2年8月4日付け基発0804第8号「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」の一部改正について(兵庫労働局より)
兵庫労働局より周知依頼がありました。
石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第3条第1項の規定に基づく石綿等の使用の有無の調査(以下「事前調査」という。)について、令和8年1月1日から、有資格者に事前調査を行わせなければならない対象物に一部の工作物が追加されました。
これに伴い、令和2年8月4日付け基発0804第8号「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」が新旧対照表のとおり改正され、令和8年1月1日から適用されています。

