建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルの改正について
兵庫労働局より周知依頼がありました。
建築物等の解体等に係る労働者の石綿のばく露防止及び一般環境への石綿飛散漏えい防止対策を円滑かつ的確に実施していただくために「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月厚生労働省、環境省)」をとりまとめ、周知・活用を図っているところです。
今般、同マニュアルについて、下記の改正を行いましたので、貴団体所属の事業者等に幅広く周知くださるようお願いします。
なお、改正箇所一覧及び改正後のマニュアルは、以下のホームページに掲載していることを申し添えます。
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html
記
1 事前調査の信頼性向上を図るため、分析調査の試料採取について、調査者等以外の者が試料採取する場合は、調査者等の指示の下で行わせることとしたこと。
2 解体等作業中に発電機等の内燃機関を使用することによる一酸化炭素中毒事故を防止するための対策を明記したこと。
3 その他、所要の改正を行ったこと。

