「治療と就業の両立支援指針」の周知について(兵庫労働局より)
兵庫労働局より周知依頼がありました。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律により、事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務が課せられるとともに、当該措置の適切・有効な実施を図るための「治療と就業の両立支援指針」(令和8年厚生労働省告示第28号)が告示されました。改正法等はいずれも令和8年4月1日から施行又は適用することとされました。
「治療と就業の両立支援指針」の趣旨等はこちらから。

