個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の表かに関するガイドラインの一部改正について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

令和2年1月27日に公布及び告示された、「作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第8号)及び「作業環境測定基準等の一部を改正する告示」(令和2年厚生労働省告示第18号)により、令和3年4月1日から個人サンプリング法による作業環境測定が選択的に実施できることにとともに、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の表かに関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)が策定されたとこです。

今般、個人サンプリング法の測定対象物質等が令和5年10月から拡大されるため、「作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示」(令和5年厚生労働省告示第174号)が令和5年4月17日に告示されたことに伴い、ガイドラインについても新旧対照表のとおり一部が改正され、改正後のガイドラインのとおりとなります。詳しくは、下記をご覧ください。

◆新旧対照表「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの策定について」(PDF)

◆改正後ガイドライン「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン(改正令和5年4月17日)」(PDF)

◆厚生労働省ホームページリンクはこちらから。