第9次粉じん障害防止総合対策の推進について(厚生労働省より)

厚生労働省より周知依頼がありました。

粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)が全面施行された昭和56年以降、粉じん則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号9との一体的運用を図るため、これまで8次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進してきたところです。

その結果、昭和55年当時、6,842人であったじん肺新規有所見労働者の発生数は、その後大幅に減少し、平成28年には122人となるなど、対策の成果はあがっているものの、じん肺新規有所見労働者は依然として発生しており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要です。

別紙、第9次粉じん障害防止総合対策を推進することといたしました。詳しくは、こちらをご覧ください。