有害物ばく露作業報告対象物(令和2年対象・令和3年報告)について(厚生労働省より)

厚生労働省より、令和元年12月5日付け基安発1205第1号 にて周知依頼がありました。

労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づく報告は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況等を把握し、その評価等を行った結果、ばく露によって健康障害が発生するおそれのある場合には、必要な措置を講じていくことを目的としたものであり、化学物質対策を効果的に進めていく上で必要なものとして平成18年から行われています。

有害物ばく露作業報告の対象となる物については、労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)により定められていますが、本日、告示の一部が改正され、下記のとおり令和2年1月1日から同年12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は令和3年1月1日から同年3月31日まで)の対象となる物が新たに定められました。

「(平成32年(2020年)報告版 有害物ばく露作業報告の手引き」(PDF)

★ 詳しくはこちら(厚生労働省HP)をご覧ください。