労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省より)

厚生労働省から下記のとおり、周知依頼がありました。

特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)等が制定されてから40年以上が経過し、その間、医学的知見の進歩、化学物質の需給関係の変化、労働災害の発生状況の変化等に伴い、化学物質による健康障害に関する事情が変わってきています。

今般、化学物質による健康障害に係る健康診断項目について、厚生労働省における「労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」の検討結果を踏まえ、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)及び特化則について改正を行うこととしたものです。これらにつきましては、令和2年7月1日から施行することとしております。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

(令和2年6月4日追加情報)

※「化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目を見直ししました(令和2年7月1日施行)」リーフレットが厚労省よりでました。詳しくは、こちら(当センター内リンク)をご覧ください。