事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件について(厚生労働省より)

厚生労働省から、下記通知がありました。

事業場における労働者の健康の保持増進については、昭和63年に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進措置を推進するため、事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号)を策定し、指針に沿った取組を普及してきたところです。

一方で、指針策定から30年以上が経過し、産業構造の変化や高齢化の一層の進展、働き方の変化等、日本の社会経済情勢が大きく変化していく中で、事業場における健康保持増進対策についても見直しを図るため、本年度、検討を行ってきました。

その結果、事業場における健康保持増進措置をより推進する観点から、別紙1の新旧対照表のとおり指針の改正を行い、令和2年4月1日から適用されることとなりました。また、改正後の指針は別紙2のとおりです。詳しくは、下記をご覧ください。

 

別紙1「事業場における労働者の健康保持増進のための指針(新旧対照表)」(PDFファイル)

別紙2「事業場における労働者の健康保持増進のための指針(改正 令和2年3月31日健康保持増進のための指針公示第7号)」(PDFファイル)