【お知らせ】「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」を告示しました(厚生労働省より)

厚生労働大臣は「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」を告示しました。令和3年4月1日から施行されます。

この告示は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場での溶接ヒュームの濃度の測定方法、その結果に基づく有効な呼吸用保護具の選択・使用方法などを定めたものです。

詳しくは、こちら(厚生労働省ホームページリンク)をご覧ください。

 

【リーフレット】金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられています(PDFファイル)