労働安全衛生法に係る有害物等の輸入通関手続について(兵庫労働局長より)

兵庫労働局長より周知依頼がありました。

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第55条並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第16条第1項第4号及び第9号の規定に基づき、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物は、試験研究の用に供するもの等を除き、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならないこととされています。

しかしながら、昨年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売していた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されています。

このため、法第55条で規定する石綿等の製造等の禁止の履行確保を図るため、石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第96号)等が令和3年5月18日に公布及び告示、令和3年8月1日から順次施行することとしています。

今般、法で定める有害物等の輸入通関を円滑に行うため、その手続等について下記のとおり定めましたのでご協力をお願い申し上げます。

改正の詳しい内容について(PDFファイル)

輸入通関手続きについて(PDFファイル)

◆石綿分析結果報告書の様式

・石綿障害予防規則第46条の2第1項の規定に基づく石綿分析結果報告書

(JIS A 1481-1(ISO 22262-1)及びJIS A 1481-4(ISO 22262-2)を想定した様式)(PDFファイル)(ワードファイル)

・石綿障害予防規則第46条の2第1項の規定に基づく石綿分析結果報告書

(JIS A 1481-2及びJIS A 1481-3を想定した様式)(PDFファイル)(ワードファイル)

「珪藻土バスマット等の輸入手続きなど」(厚生労働省ホームページリンク