労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」(令和3年7月19日公表)を踏まえ、化学物質のばく露による健康障害を防止するため、労働安全衛生施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)及び特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)について、所要の改正を行います。令和4年2月24日に公布され、令和5年4月1日から施行(一部令和6年4月1日から施行)されます。詳しくは下記をご覧ください。

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(基発0224第1号 令和4年2月24日 厚生労働省 労働基準局長)(PDF)

〇 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案等の概要(PDF)

〇 兵庫労働局「職場における化学物質対策」ホームページリンクへ