保護具着用管理責任者に対する教育の実施について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

保護具着用管理責任者については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の記の第4の2(2)において、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、別途示す保護具の管理に対する教育(「保護具着用管理責任者教育」という)を受講した者を選任すること、また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされているところです。今般、「保護具着用管理責任者に対する教育実施要領」が定められましたので、下記をご覧いただきご了知いただきますようお願いいたします。

保護具着用管理責任者に対する教育の実施について(令和4年12月26日付け基安化発第1226第1号)

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