雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の一部改正について(通知)(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

雇用管理分野における個人情報のうち労働者の健康に関する情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(平成28年個人情報保護委員会告示第6号。別添1)の適用に伴い、厚生労働省では「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うにあたっての留意事項」(平成29年5月29日付け個情第749号、基発0529第3号。以下「留意事項」という。)を定め、その周知を図ってきたところです。

今般、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の一部が令和4年1月1日から施行されたこと並びに個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第44号)及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)が令和4年4月1日及び令和5年4月1日から施行されたことに伴い、留意事項について、別添2のとおり一部改正が行われ、別添3のとおり定められました。

詳しくは、下記をご確認ください。

別添1「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(PDF)

別添2「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項 新旧対照表」(PDF)

別添3「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」(PDF)