「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部を改正する件」について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づき、別添1のとおり、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部を改正する件が令和6年1月31日付け官報に公示され、令和6年4月1日より適用されることとなりました。

今般の改正は、石綿障害予防規則の規定による労働者の石綿ばく露防止措置の適切かつ有効な実施を図るため、令和5年に改正された石綿障害予防規則の公布に伴い、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(令和2年9月8日付け技術上の指針公示第22号。以下「技術上の指針」という。)について所要の改正が行われたものです。

改正点は別添2の新旧対照表のとおりであり、改正後の技術上の指針は別添3のとおりです。

別添1:労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示 技術上の指針公示第25号

別添2:新旧対照表「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」

別添3:労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示