「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について(兵庫労働局より)

兵庫労働局から周知依頼がありました。

労働安全衛生法に基づく化学物質等の表示および文書交付制度については、平成18年10月20日付け基安化発第1020001号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」(令和5年4月24日最終改正。以下「1号通達」という。)により示されているところですが、今般、1号通達が労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第34条の2の4第4号(令和6年4月1日以降は第5号)の「適用される法令」の記載内容を明確にするため、下記のとおり改正されました。

第1 1号通達の一部改正

別紙1の新旧対照表のとおり改正する。なお、改正後の1号通達は別紙2のとおりである。

別紙1:新旧対照表 平成18年10月20日付け基安化発第1020001号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」(最終改正 令和6年1月9日付け基安化発0109第1号)

別紙2:労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について(基安化発0109第1号改正令和6年1月9日)

第2 改正の概要

1 労働安全衛生規則第34条の2の4第4号(令和6年4月1日以降は第5号)の「適用される法令」の記載内容を明確にするため、所要の改正を行ったもの。