「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針」について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

今般、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針(危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第4号)」が、令和5年4月27日付け官報に公示され、令和6年4月1日より適用することとされたところです。

今回の改正は、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)の施行や、労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和5年厚生労働省告示第177号)並びに化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日付け技術上の指針公示第24号)の策定等に伴い、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成27年9月18日付け危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号)以下「化学物質リスクアセスメント指針」という。)について所要の改正が行われたものです。改正点は下記 新旧対照表をご覧ください。

また、併せて、平成27年9月18日付け基発0918第3号「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」(以下「第3号通達」という)が改正されました。改正点は一部改正をご覧ください。

 

新旧対照表「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針 新旧対照表」(PDF)

◆「化学物質リスクアセスメント指針」「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(PDF)

◆「第3号通達」平成27年9月18日付け基発0918第3号「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」新旧対照表(PDF)

一部改正 基発0427第3号令和5年4月27日「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」(PDF)

◆厚生労働省ホームページリンクはこちら