労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第577条の2第2項において、厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。)を行う屋内作業場において、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下にしなければならないこととされているところ、同項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準を定めました。詳しくは、下記をご覧ください。

◆概要「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用について(概要)」       

◆告示「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用について」

化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(PDF)

◆厚生労働省ホームページリンクはこちら