有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

令和6年4月1日から施行された、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第28条の3の2第4項第1号等において、事業者に対し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第65条第1項に規定する作業環境測定の結果により個人サンプリング測定等の実施、また、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第38条の21第2項及び第4項において、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき等は、溶接ヒューム測定の実施が義務付けられています。

しかしながら、個人サンプリング測定等及び溶接ヒューム測定を行う者につきましては、要件が法令上定められておらず、その測定精度が担保される仕組みとなっていないことから、今般、令和6年4月4日付け基発0404第2号通達(別紙1)により、その測定精度を担保するため、有機則、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)、特化則、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)等を改正し、当該測定を行う者の要件を定める等の所要の改正を行うとともに、新たな告示により、当該要件の中で、修了が必要な講習の講習科目の範囲及び時間等を定めました。なお、当該改正省令及び告示につきましては、令和8年10月1日(一部につきましては令和6年7月1日)から施行します。

別紙1「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」(基発0404第2号)