作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

令和5年4月17日に、管理濃度のある特定化学物質等を個人サンプリング法の対象物質に追加することなどを目的として、「作業環境測定基準及び第三区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示」(令和5年厚生労働省告示第174号。「改正告示」という)が告示され、令和5年10月1日(一部は令和6年4月1日)から適用することとされているところです。

詳しくは、下記をご覧ください。

◆通達「作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示について」(PDF)

◆改正告示「作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示174号)」(PDF)

◆厚生労働省ホームページリンクはこちら