労働安全衛生規則第592条の8等で定める有害性等の掲示内容について(兵庫労働局より)

兵庫労働局より周知依頼がありました。

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第82号)により、これまで労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく措置の対象としていなかった一人親方等について、本年4月1日から新たに法第22条に基づく措置の対象としたことに伴い、見直しが行われたところです。詳しくは、下記をご覧ください。

◆通達「労働安全衛生規則第592条の8等で定める有害性等の掲示内容について」(基発0329第32号令和5年3月29日)(PDF)

◆リーフレット「2023年4月より労働者と同じ場所で危険有害な作業を行う個人事業者等の保護措置が義務付けられます!」(PDF)

◆厚生労働省ホームページリンクはこちら